非適格組織再編
適格組織再編の要件を満たさない組織再編のこと。
この場合、税務上の優遇措置は適用されず、原則として、移転する資産は時価で譲渡されたものとして扱われます。その結果、譲渡損益が認識され、含み益があれば譲渡益に対して法人税が課税されます。また、株主に対しても、みなし配当課税などが発生する場合があります。
一見デメリットしかないように見えますが、あえて非適格組織再編を選択するケースもあります。例えば、将来的に価値が下がる可能性のある資産の含み損を実現させて、他の利益と相殺する(損益通算)といったタックスプランニングに利用されることもあります。